Anti-Social Forces Policy
反社会的勢力への
対応方針
制定 2024年10月1日/最終改定 2026年7月1日
要旨。
反社会的勢力とは、取引関係を含め一切の関係を持ちません。
不当要求には組織として対応し、外部専門機関と連携します。
裏取引および資金提供は、名目のいかんを問わず行いません。
盗品等の疑いがある場合、古物営業法第18条に基づき直ちに警察官へ申告します。
全文。
全8項。
1. 基本方針
チケットチェンジ(以下「当社」といいます)は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係を遮断し、これに屈することなく、法令および社会規範に従って業務を遂行します。
当社は、古物営業法に基づく古物商として、取引の健全性を確保する責務を負っています。本方針は、その責務を果たすための基本的な考え方を定めるものです。
2. 組織としての対応
反社会的勢力による不当要求に対しては、担当者個人ではなく、組織全体として対応します。
対応にあたる従業員の安全を確保し、当該従業員に不利益が生じないようにします。
3. 外部専門機関との連携
平素より、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
不当要求を受けた場合は、速やかにこれらの機関に相談し、その助言に従って対応します。
4. 取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力とは、取引関係を含め、一切の関係を持ちません。
会員登録および買取の申込に際して、相手方が反社会的勢力に該当しないことを確認します。
取引開始後に相手方が反社会的勢力であることが判明した場合、催告することなく本サービスの利用を停止し、または契約を解除します。
5. 不当要求に対する姿勢
反社会的勢力による不当要求は、断固として拒絶します。
不当要求が民事上の不法行為または刑事事件に該当する場合は、民事上の法的対応と刑事事件としての被害届の提出を、ためらうことなく行います。
6. 裏取引および資金提供の禁止
事案を隠蔽するための裏取引は、いかなる場合も行いません。
反社会的勢力に対する資金提供は、名目のいかんを問わず、一切行いません。
7. 盗品等への対応
当社は、古物営業法第18条に基づき、買い受けようとする金券について盗品等の疑いがあると認めたときは、直ちに警察官に申告します。
取得経緯の確認が取れない金券については、買取をお断りします。
8. 反社会的勢力の定義
本方針において「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者をいいます。